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相続・遺言に関する知識knowledge

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第4章 遺産の範囲

第4章 遺産の範囲


被相続人が死亡した場合、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します。

1 積極財産

相続が開始した場合,被相続人の一身専属のものをのぞき,被相続人の一切の権利義務が当然に相続人に承継されます(民法896条)。 
 プラスの財産,つまり積極財産について問題となるケースには以下のようなものがあります。

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2 消極財産

相続人が複数いる場合には、金銭債務のような可分債務は、遺産分割を経ることなく、その相続分に応じて各相続人が分割して承継します(最判昭和34年6月19日)。

3 相続後の遺産の変動や収益の帰属

被相続人の死亡により相続が開始しても、実際に遺産分割が成立するまでには、かなりの長期間を要することが少なくありません。そのような、相続開始後遺産分割成立までの間に、相続人の行為により遺産の一部が散逸したり、遺産から収益が発生したりすることがあります。

その前提として、遺産分割の対象となる財産は、どの時点の財産なのか、という点について、相続開始時の財産と考える説(相続開始時説)と、遺産分割時に現存する財産に限られると考える説(遺産分割時説)の対立がありますが、遺産分割時説が通説です。

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