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株式の相続について

株式の相続について

Q

先日亡くなった父親の遺産を整理していたところ、甲社の株式1000株が見つかりました。相続人は私と母親だけなのですが、株式については遺産分割協議をしないでも法定相続分どおり半分ずつ取得することになるのでしょうか。

A

株式については、法定相続分に応じて各相続人に当然に分割されるのではなく、遺産分割が終了するまでは、各相続人の法定相続分に応じた共有になるとするのが判例通説です。
したがって、本件の場合でもあなたとお母さんとが当然に500株ずつ相続するのではなく、遺産分割協議をする必要があるということになります。
遺産分割協議が成立するまでの間は、株式はあなた方2人の共有状態にあることになりますので、株主としての権利を行使する者一人を定めて甲社に通知する必要があります(会社法106条)。

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