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第5章 各自の具体的相続分の計算方法

第5章 各自の具体的相続分の計算方法

各自の具体的相続分の計算方法

遺言がない場合、相続人各自の具体的相続分はどのように計算されるのでしょうか。 簡単に言うと

(1)各自の法定相続分
↓ 特別受益、寄与分による修正
(2)各自の具体的相続分
という図式になります。

特別受益というのは「第6章 特別受益」で詳しく説明していますが、生前に被相続人から特別な利益を得た共同相続人がいる場合、その利益を「特別受益」として相続財産に加算して計算する制度です。

寄与分についても「第7章 寄与分」で詳しく説明していますが、生前に、ある特定の共同相続人の働きのおかげで相続財産が維持・増加した場合に、その働きを「寄与分」として相続財産から差し引いて計算する制度です。
具体例を挙げて説明しましょう。

<具体例>
遺産総額:1億円
相続人:妻A、子B、子C
特別受益:生前に子Bは独立資金として2000万円の贈与を被相続人から受けていた。
寄与分:子Cは、被相続人の事業の後継者として被相続人と共に事業の発展に努め、相続財産の価値を3000万円増加させた。
※いずれも特別受益、寄与分に該当することには争いないものとします。

まず、法定相続分は、妻A:2分の1、子B:4分の1、子C:4分の1です。
特別受益と寄与分を全く考慮しないとすると、


妻A:1億円×2分の1=5000万円
子B:1億円×4分の1=2500万円
子C:1億円×4分の1=2500万円

を相続する、ということになりますね。

しかし、これでは、生前に2000万円の贈与を受けた子Bは貰いすぎ、ということになりますし(子Bに対する贈与がなければ遺産は1億2000万円だったはずです)、相続財産を3000万円増加させた子Cにしてみれば少なすぎるということになります(子Cの寄与がなければ遺産は7000万円にとどまったはずです。)

そこで、この不公平を修正するのが、特別受益と寄与分ということになります。

特別受益については

(1)特別受益額を相続財産額に合算する
(2)特別受益を受けた人の相続分から特別受益額を控除する
という計算を行います。

寄与分については

(1)寄与分額を相続財産額から控除する
(2)寄与分がある人の相続分に寄与分額を合算する

という計算を行います。

上記の具体例で言うと

妻A:(1億円 +2000万円 -3000万円) ×2分の1
子Bの特別受益額 子Cの寄与分額
=4500万円
子B:(1億円 +2000万円 -3000万円) ×4分の1 -2000万円
子Bの特別受益額 子Cの寄与分額 子Bの特別受益額
=250万円
子C:(1億円 +2000万円 -3000万円) ×4分の1 +3000万円
子Bの特別受益額 子Cの寄与分額 子Cの寄与分額
=5250万円

ということになります。

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