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他人に添え手をして貰って作成した遺言は有効ですか

他人に添え手をして貰って作成した遺言は有効ですか

Q

父の死後、自筆証書遺言が発見されました。

遺言書の日付として書かれている時期に、父は、老人性白内障による視力の衰えと脳動脈硬化症の後遺症により手がひどく震えて独力では満足な字を書けない状態でした。しかし、遺言書の文字は、ところどころ書き直した字、歪んだ字等がみられましたが、一部には草書風の達筆な字もみられるなど、父が書いたとはとても思えない内容でした。

そこで、遺言書作成当時父と同居していた妹に確認したところ、妹は「お父さんが遺言書を書きたいと言ったが手と目が不自由だったので、私がお父さんの手を支えて、お父さんの言うとおりに遺言書を書くのを手伝った」ということでした。

このような自筆証書遺言でも有効なのでしょうか。

A

最高裁判決昭和62年10月8日をベースにした設問です。
自筆証書遺言の項でご説明したとおり自筆証書遺言が有効となるためには、遺言者自身が遺言書の全文、日附及び氏名を自書することが必要です。
そして、病気などの理由によって添え手による遺言を作成せざるを得ないこともあるでしょうから、添え手をしてもらって作成した遺言が全て「自書」の要件を欠き、無効かというとそうではありません。

もっとも、最高裁判決は、「自書」について非常に厳格な立場をとっており、添え手による遺言が有効と認められるのは、極めて限定的な場合に限られる、としています。

では、最高裁判決は、なぜこのように「自書」について厳格な立場をとっているのでしょうか。

その理由として最高裁が示しているのは、
(1)法律上「自書」を要求している法の趣旨、
(2)及び自筆証書遺言の危険性です。

まず、「自書」が要件とされるのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからにほかならない、としています。

また自筆証書遺言は、最も簡易な方式の遺言ですが、それだけに偽造、変造の危険が最も大きく、遺言者の真意に出たものであるか否かをめぐって紛争の生じやすい遺言方式である、ともしています。

これら2つの理由から、自筆証書遺言の本質的要件ともいうべき「自書」の要件については厳格な解釈を必要とする、としました。

そのうえで、
病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、
(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し
(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容 易にするための支えを借りただけであり、かつ
(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合に限って、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当であるとしました。

(1)で言う「自書能力」とは「遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を有すること」とされています。したがって、本来読み書きのできた者が、病気、事故その他の原因により視力を失い又は手が震えるなどのために、筆記について他人の補助を要することになったとしても、特段の事情がない限り、右の意 味における自書能力は失われない、とされています。したがって、本件の場合でもお父さんに「自書能力」はあったことになります。

しかし、「本件遺言書には、書き直した字、歪んだ字等が一部にみられるが、一部には草書風の達筆な字もみられる」ということからすると、お父さんも手を動かしたにせよ、妹さんがお父さんの声を聞きつつこれに従って積極的に手を誘導し、妹さんの整然と字を書こうとする意思に基づき本件遺言書が作成されたものであって、「遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけ」とは到底言えないでしょう。また、「添え手をした他人の意思が介 入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる」とも言い切れないでしょう。

したがって、本件遺言書は前記(2)および(3)の要件を欠き無効である、とされる可能性が高いものと思われます。

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