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金融機関への預金取引開示請求権

金融機関への預金取引開示請求権

Q

母が亡くなり,母と同居していた長女と次女の私が相続人です。葬式後,母の介護を手伝っていたヘルパーさんから,長女が母の預金を勝手に引き出していたのではないかと聞き,母の口座を調べたいと思っています。銀行に問い合わせると,残高だけなら教えられるが,取引履歴については,相続人全員で請求しなければ開示できないというのです。もちろん姉は拒んでいますので,手続きができません。なんとか取引履歴を銀行から取り寄せることはできませんか。

A

1 取引履歴の必要性
被相続人の遺産に銀行預金が含まれる場合,これを分割する前提として,預金残高や取引履歴といった口座の情報を取得する必要があります。
この点に関し,従前の金融機関実務では,相続人であることが確認できれば,被相続人名義の預金口座の有無やその残高について情報を開示していました。
他方,口座の取引履歴(入出金や振込等のすべての取引の履歴の記録)については,相続人全員からの依頼がなければ開示を認めないという対応をとっていました。
相続は,被相続人が死亡した時点で被相続人に属する財産を相続人が承継するものですから,被相続人の死亡時における残高さえわかれば,遺産分割には十分であるとも思われます。
しかし,実際の相続の場面では,相続人の死後に一部の相続人によって預金が引き出されていたり,相続人が亡くなる前に,一部の相続人や場合によっては第三者による不正な金員の引き出し等が疑われる場合も少なくありません。
こうした事情を解明するには,相続人死亡時の残高を知るだけでは足りず,その前後における取引履歴を把握する必要があります。
ところが,従前の金融機関実務に従うと,相続人全員の足並みがそろわなければ,預金口座の取引履歴を取得できないため,遺産分割の前提として不可欠な,正確な遺産の範囲の特定に大きな支障をもたらしていました。

2 平成21年最高裁判決

この問題について,平成21年1月22日,最高裁は次のような判決を下しました。
①預金契約は,消費寄託の性質を有する一方で,委任契約ないし準委任契約の性質も有している。
②委任契約や準委任契約においては,受任者は委任者の求めに応じて委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負う(民法645条,656条)が,このことは預金契約についても同様であり,預金口座の取引経過の開示は,預金者にとって必要不可欠である。
③したがって,金融機関は,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。
④預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することができる。
⑤金融機関は,他の共同相続人全員の同意がないことをもって,取引履歴の開示請求を拒むことはできない。
このように,同判決は,預金者が死亡した場合,その共同相続人全員の同意がなくても,相続人単独で,被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を請求できると判示し,この問題に法的な解決をもたらした点で高く評価されています。

3 ご質問について
 ご質問によると,相続人の一部による取引履歴の開示請求を行ったところ,銀行に拒否されたということですが,こうした取り扱いは上記最高裁判例が出された後にも,一部の金融機関で残っているのが実情です。
交渉がどうしても進まない場合には,弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

「参考文献」
高岡信男『相続・遺言の法律相談』学陽書房

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