MENU

よくある相続法律相談consultation

>
遺留分減殺請求と賠償の方法

遺留分減殺請求と賠償の方法

Q

父は遺言で唯一の財産である土地(4千万相当)を長男である私に相続させるという内容の公正証書遺言を残して亡くなりました。相続人は私と弟の二人です。弟は私に遺留分減殺請求を主張するようですが,この場合,具体的にはどうやって弟に遺留分を弁償するのですか。また,現在,私が投資している株が値上がりしたら現金を用意できるのいですが,仮に用意できた場合,金銭で賠償することもできますか。

A

1 遺留分権利者と遺留分割合
 直系卑属の相続人は遺留分権利者ですので(民法1028条)息子は遺留分を侵害された場合,侵害者に対して遺留分減殺請求を行うことができます。
また,直系卑属が相続人の場合の遺留分割合は,法定相続割合の2分の1です(民法1028条,1044条,900条,901条)。問いのケースのように,父が死亡して相続人が子2人の場合,子の法定相続割合はそれぞれ2分の1ですから,これに2分の1を乗じた結果,遺産の4分の1がそれぞれの遺留分割合です。
したがって,遺産が4千万円である質問のケースでは,弟は兄に対して遺留分減殺請求として1千万円相当を主張できます。

2 現物返還の原則と価額賠償
(1)現物返還
 遺留分減殺請求の行使により,原則として現物が遺留分権利者に復帰することになります(現物返還の原則)。この場合,減殺請求の対象が一筆の不動産である場合には,遺贈者と遺留分権利者との共有関係が生じ,遺贈者は共有登記によって,遺留分権利者の権利を認める必要があります。
 この共有関係を解消するためには,遺産分割ではなく,共有物分割という手続きをとることになります(民法249条以下)。
(2)価額賠償
もっとも,相手方は現物返還に代えて,遺留分相当額を金銭で弁償することで現物返還を免れることができます(民法1041条1項:価額賠償)。この時の財産評価は,実際に価額賠償を行う時点,訴訟の場合は口頭弁論終結時を基準として計算します。現物を返還するか,価額賠償とするかの選択権は原則として受遺者の側にあります。
なお,現物返還を免れるためには,単に価額賠償の意思表示だけでは足りず,現実に弁償を行うことが必要です。

3 ご質問について
 ご質問では,兄が父の全財産にあたる土地を遺贈されたため,弟が4分の1である1千万円相当の遺留分減殺請求権を有しています。
 そして,上記のとおり,価額賠償によって現物返還を免れることは可能ですが,これが認められるには単なる賠償の見込みや意思表示では足りません。将来の株の値上がりを単に期待する状況では,価額賠償を主張して現物返還を避けることはできないでしょう。
このまま現金を用意できない場合は,弟の遺留分減殺請求によって遺贈された土地の4分の1が弟の権利となり,兄弟間の共有となりますので,これに対応した共有登記を行うことになります。

「参考文献」
潮見佳男『相続法第二版』弘文堂
片岡武・管野眞一『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版
安達敏男・浦岡由美子・國塚道和『Q&A相続・遺留分の法律と実務』日本加除出版

よくある相続法律相談 一覧