Q
父が亡くなり、兄と私の2人で父の遺産を相続することになりました。
父の財産は生前から兄が管理しており、私にはどんな遺産があるのかよくわかりませんでしたが、兄が、自分でつくった遺産分割協議書を私に見せて、「平等の分割案だから早く合意してほしい」と説明したので、私は「平等ならいいよ。」と言って、遺産分割協議書に署名押印しました。兄の説明によると、遺産は預金4000万円、不動産(評価額700万円)、株式(評価額300万円)、遺産総額5000万円であるということでした。
そこで、遺産総額5000万円を兄と私で2分の1ずつ分けることにしました。
具体的には、私が預金2500万円を取得し、兄が預金1500万円、不動産と株式を取得する内容の遺産分割だったのです。
ところが、後日、不動産と株式の評価額がそれぞれ1500万円、500万円と、兄の説明より相当高額であることがわかり、しかも、兄は父から多額の生前贈与を受けていたことがわかりました。これでは到底平等な遺産分割とは言えず、一方的に私に不利益です。一度成立した遺産分割協議の無効を主張することはできるでしょうか。