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遺産分割協議に錯誤がある場合、遺産協議分割は無効になりますか

遺産分割協議に錯誤がある場合、遺産協議分割は無効になりますか

Q

父が亡くなり、兄と私の2人で父の遺産を相続することになりました。
父の財産は生前から兄が管理しており、私にはどんな遺産があるのかよくわかりませんでしたが、兄が、自分でつくった遺産分割協議書を私に見せて、「平等の分割案だから早く合意してほしい」と説明したので、私は「平等ならいいよ。」と言って、遺産分割協議書に署名押印しました。兄の説明によると、遺産は預金4000万円、不動産(評価額700万円)、株式(評価額300万円)、遺産総額5000万円であるということでした。
そこで、遺産総額5000万円を兄と私で2分の1ずつ分けることにしました。
具体的には、私が預金2500万円を取得し、兄が預金1500万円、不動産と株式を取得する内容の遺産分割だったのです。
ところが、後日、不動産と株式の評価額がそれぞれ1500万円、500万円と、兄の説明より相当高額であることがわかり、しかも、兄は父から多額の生前贈与を受けていたことがわかりました。これでは到底平等な遺産分割とは言えず、一方的に私に不利益です。一度成立した遺産分割協議の無効を主張することはできるでしょうか。

A

遺産分割協議も共同相続人間相互の意思表示ですから、意思表示の一般原則に従い、もし錯誤がなければ通常人なら遺産分割協議に応じなかったといえるような「要素の錯誤」があり、かつ錯誤について「重大な過失」がない限り、遺産分割協議は無効となります。
本件の場合、遺産である不動産や株式の評価額、特別受益である生前贈与の有無によって、あなたの相続分が大きく異なり、誤信がなければお兄さんから提示された遺産分割協議には合意しなかったといえる以上、これらの点についての誤信は「要素の錯誤」と言えます。
不動産や株式の評価額の錯誤については、お兄さんが相応の資料を用いて説明したかどうか、評価額の算定 が困難であなた自身で調査することができない状況にあったかどうか等が、「重大な過失」の有無の考慮要素となると思われます。お兄さんに対する生前贈与の有無や内容については、あなたが知り得なかったかどうかが「重大な過失」の有無のポイントとなるでしょう。
裁判例では、不動産評価額を誤認した事例で、2名の弁護士が関与し、十分な期間がありながら、適切な不動産評価額を調査しないまま遺産分割調停の合意に至った事案につき、要素の錯誤があるが重大な過失があるとして遺産分割協議の無効を認めなかったケースがあります(東京高判昭和59・9・19判タ544号131頁)。
なお、動機に錯誤がある場合、一般に動機が相手方に表示されていることが必要とされています。本件では、あなたが「平等ならいいよ。」と動機を表示しているので問題ありませんが、このように明示していない場合でも、お兄さんが、「平等な分割案だから」こそ合意してほしいと説得した場合には、あなたの動機は当然に相手方であるお兄さんに表示されていると言え、錯誤無効を主張することができます。

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