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外国籍の相続人

外国籍の相続人

Q

父が死亡し,娘2人が相続人となりました。次女はアメリカで出生し一度も日本に帰らないままにアメリカ人と結婚して2年前に日本国籍を放棄しました。次女には父の相続権がありますか。ある場合には,どの国の法律に従って遺産分割手続きを進めればよいですか。

A

1 相続人の国籍と適用される法令
法律関係の当事者に外国籍の者がいる場合,どの国の法令に従って処理するかが問題となります。
この点については,法の適用に関する通則法という法律で,「相続に関しては被相続人の本国法による」と定められています(通則法36条)。したがって,被相続人が日本国籍を有する限り相続人の戸籍の所在にかかわらず,日本の法律にしたがって相続手続きを行うことになります。
そして,日本の法律においては,相続人の国籍が相続人としての地位に影響を与えるといった定めは存せず,我が国の民法上相続人の地位を認められる者であれば,国籍を問うことなく相続権を有しているということになります。
したがって,被相続人が日本国籍者の場合,相続人が日本国籍を有していなくとも相続人としての権利を行使でき,その権利内容はすべて日本の法令に従うことになります。

2 ご質問について
 次女は,日本国籍を喪失していますが,被相続人である父が日本国籍を有する以上,日本の法令に従って遺産分割手続きを行うことになります。
 したがって,父の相続については,父の共同相続人である長女と次女とで,日本の法令に従って遺産分割協議を進めてください。

「参考文献」
東京弁護士会相続・遺言研究部『遺産分割・遺言の法律相談』青林書院
東京弁護士会相続・遺言研究部『Q&A相続・遺言110番―トラブルを起こさない相続・遺言の知識―第三版』民事法研究会

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