Q
私は、長年連れ添ってきた夫を亡くしました。
それほど豊かな暮らしをしてきたわけではありませんが、夫婦仲もとても良くお互いに支え合って生きてきました。子供は2人おりますが、いずれも疎遠でほとんど行き来がありません。夫が存命中に、「私が亡くなったら残してあげられる財産はこの家だけだから、生前におまえの名義にしておこう」と言われ、自宅不動産の贈与を受けました。
夫が亡くなった時点で、遺産は預貯金しかありませんでした。
しかし、子供らからは、私が贈与を受けた自宅は「特別受益」にあたる、と主張されています。夫からは、私の老後の生活のために、ということで贈与を受けたにもかかわらず、それが特別受益ということになれば、夫が残した預貯金は全て子どもたちにわたってしまい、私の手元には残りません。それでは今後到底生活をしていくことができないのですが、どうしたら良いでしょうか。