MENU

当相談所の解決事例example of the solutions

>
>
海外在住者の遺言を作成した事例

海外在住者の遺言を作成した事例

アメリカ永住権を持っている日本人。アメリカと日本どちらにも不動産を持っている。遺言を書きたいが,どの国の法律に従って書けばよいか。

事件の進行

遺言が有効と認められるためには①行為地法(遺言を作成した場所)、②本国法(遺言者が遺言成立時または死亡時に国籍を有した国の法)、③住所地法(遺言者の遺言成立時または死亡時の住所地の法)、④常居所地(遺言者の遺言成立時または死亡時の常居所地の法)、⑤不動産に関する遺言については不動産の所在地法のいずれかで適合することを要します(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。

海外在住日本人であれば、②本国法が日本法ですので,日本法に基づく遺言,すなわち自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することが可能です。

ただしいかに日本法に基づく遺言が有効だといっても,日本語で書かれた遺言を米国の金融機関に持参したところで,ほとんどの場合スムーズに受け付けてもらえません。そこで日本の不動産については日本法に基づく遺言,米国の不動産については米国当該州法に基づく遺言を作成しておくことが,死亡後の手続きをスムーズに進めるうえでもベストといえます。

本件では,まず現地で自筆証書遺言を作成してもらい,その後日本に帰国されたタイミングで日本の公証役場で公正証書遺言を作成するサポートを行いました。

弁護士からのコメント

日本人(日本国籍を有する方)であれば,自筆証書遺言であれば,世界中どこに住んでいても作成できますし,有効となります。ただし自筆証書遺言は全文自筆・作成日付や捺印を欠けば無効となるなど,形式面の要件がとても厳格です。まず弁護士が相談をお聞きしたうえで遺言の文案を作成し,メールなどでやりとりを行って最終的に清書頂く方法が,有効な自筆証書遺言作成ではベストです。また公正証書遺言を作成する場合,日本に帰国頂いて公証役場で作成する方法がベストなのですが,事前に我々にご相談いただくことで,公証役場に必要書類をすべて提出し,遺言の案文も作成しておけますので,実際に公証役場に行っていただくのは数時間で済みます。海外在住者が間違いなく有効な遺言を作成するために,経験豊富で信頼できる弁護士に相談するようにして下さい。

前のページに戻る