MENU

当相談所の解決事例example of the solutions

>
>
海外在住者の遺留分減殺請求を行った事例

海外在住者の遺留分減殺請求を行った事例

私は海外に住んでおり、私の父母と弟は日本在住。母は弟に,すべての財産を相続させるという遺言を残した。長年海外に住んでいる自分でも,遺留分減殺請求は可能か。

事件の進行

まず「法の適用に関する通則法」という法律により「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(同法36条)。したがって被相続人が日本国籍を有している場合は、相続人が海外に住んでいようと外国籍を取得していようと、あくまで日本法によって解決されることになります。そして相続人は海外在住か日本国内在住かに関係なく、遺留分減殺請求を行うことが可能です。

本件では、海外在住者からご依頼を受けたうえで,遺留分減殺請求を行いました。法律上妥当かつ無理のないと思われる解決案を提示したため,裁判になることなく協議で解決に至りました。

弁護士からのコメント

海外在住者であっても,日本国内在住者と同様に,相続手続きは可能です。

しかしながら,海外在住者の場合,住民票や印鑑登録証明書が取得できないなど,国内在住のケースとは異なる点もあります。

この海外在住者特有の点にさえ配慮すれば,海外在住者でも相続において不利になることはありません。海外からのご依頼でも,メールやスカイプなどを活用して十分な打ち合わせが行えます。

前のページに戻る