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遺産分割協議・遺産分割調停

こんな方におすすめ

・遺産分割の割合・方法が、相続人間でうまくまとまらない。
・そもそも、どの程度遺産があるかわからない。
・被相続人と同居していた相続人の一部が、遺産の一部を隠している可能性がある。
・突然、他の相続人の代理人という弁護士から書面が来た。
・被相続人は会社のオーナーだったが、遺産の評価や分割方法について、相続人の間で意見が一致しない。

手続きの流れ

依頼者の方の希望を丁寧にお聞きしたうえで、方針の概要について決定

相続人調査、遺産調査 

方針確定

他の相続人との間で代理人として協議

まとまらなかった場合:遺産分割調停申立

費用

この場合の弁護士費用は,着手金と報酬金とがあります。

(着手金)
実現を求める経済的利益の4%~8%の範囲内で、事件の見通し・難易度により協議させていただきます。ただし、最低額は原則として20万円(税抜)とします。
(報酬金)
得られた経済的利益の8%~16%の範囲内で、事件解決に要した労力により協議させていただきます。

*着手金:依頼者の方の依頼を受けて、事件に着手する段階で申し受ける費用です。原則として一括してお支払いいただき、この着手金がないと原則として事件処理を進めることができません。また、この着手金は事件の成功、不成功にかかわらず、お返しすることが出来ません。
*報酬金:事件が終了して何らかの結果が出た場合に申し受ける費用です。これは、結果に応じて増減額するもので、いわゆる成功報酬といわれるものです。たとえば、裁判で全面勝訴の場合は、報酬金は満額発生しますが、全面敗訴の場合はいただかないことになります。一部勝訴の場合は、依頼者の方が得た利益に応じて発生いたします。
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