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遺言がないときの妻の法定相続分は何分の1ですか

遺言がないときの妻の法定相続分は何分の1ですか

Q

遺言がないときの妻の法定相続分について教えてください。

A

遺言がない場合の各相続人の相続分は民法に定めるところによります。

これを法定相続分といいます。

また、この法定相続分を、特別受益や寄与分を考慮して修正したものが具体的相続分となります。したがって、特別受益や寄与分がなければ法定相続分どおりの 相続分となりますし(この場合には法定相続分=具体的相続分ということになります)、これらが存在すれば、それを考慮して(その考慮の仕方は後述します) 具体的相続分が定まることになります。

[1] 子と配偶者が相続人である場合(法900条1号、4号)
子:配偶者=1:1
となります。ただし、昭和55年の民法改正(昭和56年1月1日施行)前は
子:配偶者=2:1
でした。したがって、被相続人の死亡が昭和55年12月31日以前の場合には法定相続分は、「子:配偶者=2:1」となります。

[2] 配偶者と直系尊属が相続人である場合(法900条2項)
直系尊属:配偶者=1:2
となります。ただし、前述と同じ理由から、被相続人の死亡が昭和55年12月31日以前の場合には法定相続分は、
直系尊属:配偶者=1:1
となります。

[3] 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合(法900条3項)
兄弟姉妹:配偶者=1:3
となります。ただし、前述と同じ理由から、被相続人の死亡が昭和55年12月31日以前の場合には法定相続分は、
兄弟姉妹:配偶者=1:2
となります。

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