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遺産分割調停は具体的にどのように進んでいくのか

遺産分割調停は具体的にどのように進んでいくのか

Q

父の遺産分割の話し合いが全くまとまりません。家庭裁判所の調停を利用できると聞きましたが、遺産分割調停とはどのように進められるのですか。

A

1 遺産分割調停
遺産分割は相続人間の話し合いで進めることができますが(遺産分割協議)、遺産分割協議が整わない場合,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。これが「遺産分割調停」です(家事事件手続法244条)。

2 遺産分割調停の流れ
(1)遺産分割調停の申立方法
遺産分割調停は、相手方の住所地の管轄家庭裁判所,または当事者の合意で定めた家庭裁判所への申立により開始します(同法245条)。一部の相続人を除いて行われた遺産分割手続きは無効ですから、相続人全員が、申立人か相手方として関与しなければなりません。

申立は,遺産分割調停申立書に必要事項を記載し、各種書面(被相続人の除籍謄本,相続人の戸籍謄本・住民票,遺産目録等多数)を添付し提出するのが一般的です(口頭でも可)。

(2)遺産分割調停の進行
申立が受理されると,申立人と相手方とは同一期日に家庭裁判所に呼び出されますが、待合室は別々に用意されているので顔を合わせることはありません。当事者は交互に調停室に呼び出され,調停委員に言い分を伝える形で合意形成を目指します。

なお、調停は裁判ではなく,あくまで当事者間の話し合い手続きですから、調停委員の指導や助言に強制力はありません。また、相続人のうち一人でも解決案に同意しなければ調停を成立させることはできません。

(3)調停の成立
調停で当事者間の合意が形成できれば,裁判所が合意内容を記載した書面(調停調書)を作成することで調停が成立します(同法268条)。調停調書 には確定判決同様の強い効力があるため,たとえば金銭の支払義務を定めた調停で定めた場合、調停調書を根拠とする強制執行が可能です。

(4)調停の不成立
一部の当事者が出席しない場合や、当事者間の意見の相違が激しい場合など、何度か期日を経ても合意が得られる見込みがないこともあります。この場 合、調停は不成立となり終了します(同法272条)。遺産分割調停が不調に終わると審判手続きへ自動的に移行します。その後は審判を待つことになります が、審判内容に異議があれば不服を申し立てることもできます。これについては、「遺産分割の手続・方法」をご覧ください。

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